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この記事では遺言書のせいで遺産が全然もらえないと思ってる方のために遺言書の効力についてまとめました。
また、遺言書があっても遺産をもらう方法があります。
少しでも多くもらうためにあなたがすべきこともお伝えします。
遺言書は無効になることがある。無効になるケースとは?
まず、遺言書の効力は絶対ではありません。
遺言書も無効になる場合があります。
では、具体的にどのような場合に無効になるのか。
遺言には自筆で書いた自筆証書遺言と公証人が立ち会って作成した公正証書遺言があります。
それら二つの遺言形式で無効になるケースをまとめました。
・自筆で書いてないところがある
・署名と押印がない
・訂正の部分に付記、署名、変更印がない
・作成時に遺言作成能力がすでになかった
・遺言の内容が理解不可能
・公序良俗に反している
・第三者からの強要があった
・公証人が欠格者であること
・証人の人数が足りていない
・遺言者、証人の署名、捺印がない
・公証人の付記、署名、捺印がない
・作成時に遺言作成能力がすでになかった
・遺言の内容が理解不可能
・公序良俗に反している
・第三者からの強要があった
このような場合は遺言書は無効となり、通常の遺産分割の手続きになります。
なお、このような無効になるケースに当てはまらなくても、相続人全員の同意があれば無効にすることができます。
遺言書が無効にならなくても遺産をもらう方法
それが「遺留分」というものを請求する方法です。
遺留分とは一定の相続人に対して、遺言でも奪うことができない取り分です。
遺言は確かに亡くなった方の意思なので尊重する必要があります。
ですが、それで不公平な相続になってしまうと、誰も納得しないですよね。
なので、遺言で多くの財産を受け取った人に対し請求できる財産が遺留分なんです。
遺留分は誰がもらえるの?
遺留分はすべての相続人にあるわけではありません。

・子供や孫
・亡くなった人の両親
亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は?
遺留分の金額は、遺産の分け方の目安ともなる「法定相続分」の半分となります。
なので、まず法定相続分について知っておく必要があります。

なお、両親が相続人になるのは亡くなった人に子供や孫がいない場合のみです。
この法定相続分の割合の半分が遺留分の割合になります。
そうすると、遺留分の計算式は次の通りになります。

⚠️ ちょっと待ってください!
その計算、無意味になるかもしれません
今、「自分は1/2もらえる」と計算機を叩こうとしませんでしたか?
実は、遺留分の計算で一番大切なのは「1/2」という割合ではありません。
「元の遺産総額(特に不動産の価格)」が正確かどうかです。
もし、実家の価値が本当は3,000万円なのに、
低い評価額(2,000万円)で計算してしまったら…
あなたの取り分は、数百万円単位で変わります。
計算機を使う前に、まずは「正しい不動産価格(査定額)」を手に入れてください。
それがないと、あなたの遺留分請求は大損して終わります。
※60秒で完了。売る義務はありません。
つまり、遺留分の計算式そのものは難しくありません。
しかし、計算式に入れる「不動産の価格」が間違っていたら、あなたの取り分は大きく減ります。
では、具体的にどうすればいいのか?
以下の「3つのステップ」で進めれば、失敗しません。
遺留分を「失敗せずに」計算する3つのステップ
多くの人が計算でつまずく原因は、計算式が難しいからではありません。
「不動産の今の価値(時価)」がわからないまま、計算しようとするからです。
固定資産税評価額(税金の基準額)で計算してしまうと、実際の価値より低くなり、あとで数百万円も損をすることになりかねません。
損をしないために、必ず以下の手順で進めてください。
ステップ1:シミュレーターを使う前に「査定額」を確定させる
「不動産鑑定士」に頼むと数十万円かかりますが、今はネットで無料の査定書を取り寄せるのが賢い方法です。
売却するかは価格次第でもオッケー。なので、まずは価値を調べてもらいたいという方でも利用できます。
計算に必要な「査定額」を無料で調べる(入力60秒・遺留分計算の必須データ)
※大手サービスのため、しつこい営業などの心配はありません。
ステップ2:法定相続分を確認する
ステップ3:届いた査定額を計算式に当てはめる
この「根拠ある数字」があれば、他の相続人との話し合いでも堂々と主張できるようになります。
最後に
遺留分を計算するためには相続財産を正確に把握する必要があります。
その相続財産を把握するのに大きなポイントとなるのが不動産の価格。
今回紹介した方法なら、不動産を売却した方がより多くの財産を受け取れるのかなどベストな選択肢を見つけることができます。
「面倒くさい」「時間がない」「手っ取り早く遺留分を計算したい」「相続で損したくない」というのなら、一度試試しても損はないです。